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第百二十一条(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)

法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。

前後の条文と読む