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第百一条の二十四(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)

法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、の規定による養育里親にの規定により委託されている者とする。

前後の条文と読む