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第百一条の二十三(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)

法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他のに規定する者の意に反するため、の規定により、に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。

前後の条文と読む