検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。

前後の条文と読む