第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
Article 101-2-14Payment of Educational Training Benefits for General Educational Training
When the Chief of the competent Public Employment Security Office has decided on payment of educational training benefits pertaining to general educational training to an educational training benefit recipient, the Chief is to pay the educational training benefits within seven days counting from the day following that day.
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
略称規定第一条第五項第一号
…当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)、法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金支給対象者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)…
わかりやすく言うと
教育訓練給付金を受けられる人で、教育訓練を始めた日に一般被保険者か高年齢被保険者である人、またはそうでなくなった日から厚生労働省令で定める期間内に教育訓練を始めた人のことです(雇用保険法第六十条の二第一項)。
略称規定第一条第五項第一号
…法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
わかりやすく言うと
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、教育訓練給付金支給対象者、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者などについての一定の事務を行う、その人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことです(第一条第五項第一号)。
略称規定第百一条の二の七第一項第一号
…雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第四号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
わかりやすく言うと
雇用の安定と就職の促進のために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定するもののうち、特定一般教育訓練と専門実践教育訓練を除いたもののことです。