検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十二条(保険料の負担及び納付義務)

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。

第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(又はの規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー