1 条
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
鉱物の採掘又は採取の事業
電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
貨物又は旅客の運送の事業
貨物積卸しの事業
焼却、清掃又はと殺の事業
物の販売又は配給の事業
金融又は保険の事業
物の保管又は賃貸の事業
媒介周旋の事業
集金、案内又は広告の事業
教育、研究又は調査の事業
疾病の治療、助産その他医療の事業
通信又は報道の事業
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。