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2028年12月23日までに(日付はで定める)

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 134か所・新設 109か所・削除 130か所・附則 11か所・条番号の変更 12か条・番号の変更 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる12か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

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第百二十三条の二(陳述の聴取の例外)

  • 削除第百二十三条の二第一項

    成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項の規定(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。

第百二十三条(即時抗告)

新設3
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  • 新設第百二十三条第三項第一号

    補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合に限る。) 民法第八百七十六条の二第一項の規定により補助人に選任される者

  • 新設第百二十三条第三項第二号

    特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者

  • 新設第百二十三条第三項第三号

    取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人(当該審判が特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合にあっては、特定補助人として付される者)

第百二十四条(陳述の聴取の例外)

改正1・削除3
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  • 改正見出し

    成年後見の事務の監督陳述の聴取の例外

  • 改正第百二十四条第一項

    家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。

  • 削除第百二十四条第二項

    家庭裁判所は、前項の規定により調査又は管理をした者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

  • 削除第百二十四条第三項

    家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

  • 削除第百二十四条第四項

    民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第一項の規定により財産を管理する者について準用する。

第百二十五条(補助の事務の監督)

改正4・削除3
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  • 改正見出し

    管理者の改任等補助の事務の監督

  • 改正第百二十五条第一項

    家庭裁判所は、いつでも、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任す適当な者に、補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。

  • 改正第百二十五条第二項

    家庭裁判所は、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ず前項の規定により調査又は管理をした者に対し、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

  • 削除第百二十五条第三項

    前項の報告及び計算に要する費用は、成年被後見人の財産の中から支弁する。

  • 改正第百二十五条第三項

    家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ず家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

  • 削除第百二十五条第五項

    財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。

  • 改正第百二十五条第四項

    民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、財産の管理第一項の規定により財産を管理する者について準用する。

  • 削除第百二十五条第七項

    家庭裁判所は、成年被後見人が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、成年被後見人、財産の管理者若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

第百二十六条(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)

改正8・新設11
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  • 改正見出し

    後見補助開始の審判事件を本案とする保全処分

  • 改正第百二十六条第一項

    家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、後見補助開始の申立てがあった場合において、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、後見補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の生活、療養看護若しくは財産の管理に関する事項を指示することができる。

  • 改正第百二十六条第二項

    家庭裁判所は、後見開始の補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産上の行為(民法第九条ただし書第一項に規定する行為を除く。第七項において同じ。)につき、前項の財産の管理者の後見であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る。第十一項において同じ。)につき、前項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。

  • 新設第百二十六条第三項

    家庭裁判所は、補助開始及び特定補助人を付する処分の審判の申立てがあった場合において、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の民法第九条第二項各号に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。第十二項において同じ。)につき、財産の管理者の補助を受けることを命ずることができる。

  • 改正第百二十六条第四項

    家庭裁判所は、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者の心身の障害精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、第二項の規定による審判(以下この条において「補助命令の審判」という。)又は前項の規定による審判(次項から第七項まで以下この条において「後見特定補助命令の審判」という。)をすることができる。

  • 新設第百二十六条第五項

    補助命令の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

  • 新設第百二十六条第六項

    補助命令の審判の告知に係る書面が補助開始の審判を受ける者となるべき者に送付された場合において、その送付を受けた時にその者が手続行為能力を欠くときは、当該審判についての第七十四条第一項及び第二項並びにこの条第九項の規定の適用については、その送付を受けた時にその者に告知がされたものとみなす。

  • 改正第百二十六条第七項

    後見特定補助命令の審判は、第一項の財産の管理者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによって、その効力を生ずる。

  • 改正第百二十六条第八項

    後見特定補助命令の審判は、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

  • 新設第百二十六条第九項

    審判の告知を受ける者でない者及び補助開始の審判を受ける者となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、補助開始の審判を受ける者となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が第五項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

  • 改正第百二十六条第十項

    審判の告知を受ける者でない者による後見特定補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、第一項の財産の管理者が第四項第七項の規定による告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

  • 改正第百二十六条第十一項

    後見補助命令の審判があったときは、成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者及び第一項の財産の管理者は、成年被後見人となるべき者がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用す補助開始の審判を受ける者となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。

  • 新設第百二十六条第十二項

    特定補助命令の審判があったときは、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者及び財産の管理者は、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者がした民法第九条第二項各号に掲げる行為を取り消すことができる。

  • 新設第百二十六条第十三項

    前二項の場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

  • 新設第百二十六条第十四項

    家庭裁判所は、いつでも財産の管理者を改任することができる。

  • 新設第百二十六条第十五項

    家庭裁判所は、財産の管理者(前項の規定により改任された者を含む。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。

  • 新設第百二十六条第十六項

    前項の報告及び計算に要する費用は、補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産の中から支弁する。

  • 新設第百二十六条第十七項

    家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

  • 新設第百二十六条第十八項

    財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。

  • 改正第百二十六条第十九項

    前条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)、第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、前条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「成年被後見人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百二十七条(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

改正4
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  • 改正見出し

    成年後見補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分

  • 改正第百二十七条第一項

    家庭裁判所は、成年後見補助人の解任の審判事件が係属している場合において、成年被後見人の補助開始の審判を受けた者の利益のため必要があるときは、成年後見補助人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見補助人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見補助人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

  • 改正第百二十七条第二項

    前項の規定による成年後見補助人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される成年後見人、他の成年後見補助人、他の補助人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

  • 改正第百二十七条第四項

    家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、成年被後見人補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

  • 改正第百二十七条第五項

    前各項の規定は、成年後見補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百二十八条(補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    管轄補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分

  • 改正第百二十八条第一項

    保佐開始の審判事件(別表第一の十七の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被保佐人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属す家庭裁判所は、補助の事務の監督の審判事件が係属している場合(代理権の付与の審判を受けた補助人に財産の目録の提出を命じた場合に限る。)において、補助開始の審判を受けた者の利益のため必要があるときは、補助の事務の監督の申立てをした者の申立てにより又は職権で、補助人が財産の目録を提出するまでの間、補助人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

  • 改正第百二十八条第二項

    保佐に関する審判事件(別表第一の十七の項から三十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、保佐開始の審判事件を除き、保佐開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が保佐開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、保佐開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属前条第二項から第四項までの規定は、補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百二十九条(手続行為能力)

削除13
  • 削除第百二十九条第一項

    第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被保佐人となるべき者及び被保佐人について準用する。

  • 削除第百二十九条第一項第一号

    保佐開始の審判事件

  • 削除第百二十九条第一項第二号

    保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百二十九条第一項第三号

    保佐人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の十九の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百二十九条第一項第四号

    保佐開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二十の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百二十九条第一項第五号

    保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の二十一の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百二十九条第一項第六号

    保佐人の選任の審判事件(別表第一の二十二の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百二十九条第一項第七号

    保佐人の解任の審判事件(別表第一の二十四の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

  • 削除第百二十九条第一項第八号

    保佐監督人の選任の審判事件(別表第一の二十六の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百二十九条第一項第九号

    保佐監督人の解任の審判事件(別表第一の二十八の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

  • 削除第百二十九条第一項第十号

    保佐人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の三十二の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百二十九条第一項第十一号

    保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十三の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百二十九条第一項第十二号

    保佐の事務の監督の審判事件(別表第一の三十四の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十条(陳述及び意見の聴取)

削除11
  • 削除第百三十条第一項

    家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

  • 削除第百三十条第一項第一号

    保佐開始の審判 被保佐人となるべき者

  • 削除第百三十条第一項第二号

    保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人

  • 削除第百三十条第一項第三号

    保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人

  • 削除第百三十条第一項第四号

    保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。) 被保佐人及び保佐人

  • 削除第百三十条第一項第五号

    保佐人又は保佐監督人の選任の審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人

  • 削除第百三十条第一項第六号

    保佐人の解任の審判 保佐人

  • 削除第百三十条第一項第七号

    保佐監督人の解任の審判 保佐監督人

  • 削除第百三十条第二項

    家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  • 削除第百三十条第二項第一号

    保佐人の選任の審判 保佐人となるべき者

  • 削除第百三十条第二項第二号

    保佐監督人の選任の審判 保佐監督人となるべき者

第百三十一条(審判の告知)

削除8
  • 削除第百三十一条第一項

    次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

  • 削除第百三十一条第一項第一号

    保佐開始の審判 民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

  • 削除第百三十一条第一項第二号

    保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐人又は保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐人となるべき者又は保佐監督人となるべき者)

  • 削除第百三十一条第一項第三号

    保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人及び保佐監督人

  • 削除第百三十一条第一項第四号

    保佐開始の審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人

  • 削除第百三十一条第一項第五号

    保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人

  • 削除第百三十一条第一項第六号

    保佐人に対する代理権の付与の審判 被保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐監督人となるべき者)

  • 削除第百三十一条第一項第七号

    保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被保佐人及び保佐監督人

第百三十二条(即時抗告)

削除11
  • 削除第百三十二条第一項

    次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

  • 削除第百三十二条第一項第一号

    保佐開始の審判 民法第十一条本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者

  • 削除第百三十二条第一項第二号

    保佐開始の申立てを却下する審判 申立人

  • 削除第百三十二条第一項第三号

    保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十四条第一項に規定する者

  • 削除第百三十二条第一項第四号

    保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人

  • 削除第百三十二条第一項第五号

    保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

  • 削除第百三十二条第一項第六号

    保佐人の解任の審判 保佐人

  • 削除第百三十二条第一項第七号

    保佐人の解任の申立てを却下する審判 申立人、保佐監督人並びに被保佐人及びその親族

  • 削除第百三十二条第一項第八号

    保佐監督人の解任の審判 保佐監督人

  • 削除第百三十二条第一項第九号

    保佐監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被保佐人及びその親族

  • 削除第百三十二条第二項

    審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百三十三条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

  • 削除第百三十三条第一項

    第百十九条の規定は被保佐人となるべき者及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。

第百三十四条(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)

削除6
  • 削除第百三十四条第一項

    保佐開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。

  • 削除第百三十四条第二項

    家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、保佐開始の申立てがあった場合において、被保佐人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被保佐人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の保佐を受けることを命ずることができる。

  • 削除第百三十四条第三項

    前項の規定による審判(次項及び第五項において「保佐命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

  • 削除第百三十四条第四項

    審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

  • 削除第百三十四条第五項

    保佐命令の審判があったときは、被保佐人となるべき者及び財産の管理者は、被保佐人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

  • 削除第百三十四条第六項

    第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被保佐人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百三十五条(保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

  • 削除第百三十五条第一項

    第百二十七条第一項から第四項までの規定は、保佐人の解任の審判事件又は保佐監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第二編第二章第二節

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二編第二章第二節

    第二節 保佐不在者の財産の管理に関する処分の審判事件

第二編第二章第三節

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二編第二章第三節

    第三節 補助失踪の宣告に関する審判事件

第百三十六条(管轄)

削除2
  • 削除第百三十六条第一項

    補助開始の審判事件(別表第一の三十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被補助人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

  • 削除第百三十六条第二項

    補助に関する審判事件(別表第一の三十六の項から五十四の項までの事項についての審判事件をいう。)は、補助開始の審判事件を除き、補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第百三十七条(手続行為能力)

削除13
  • 削除第百三十七条第一項

    第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被補助人となるべき者及び被補助人について準用する。

  • 削除第百三十七条第一項第一号

    補助開始の審判事件

  • 削除第百三十七条第一項第二号

    補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の三十七の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百三十七条第一項第三号

    補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三十八の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百三十七条第一項第四号

    補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十九の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百三十七条第一項第五号

    補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の四十の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百三十七条第一項第六号

    補助人の選任の審判事件(別表第一の四十一の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百三十七条第一項第七号

    補助人の解任の審判事件(別表第一の四十三の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)

  • 削除第百三十七条第一項第八号

    補助監督人の選任の審判事件(別表第一の四十五の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百三十七条第一項第九号

    補助監督人の解任の審判事件(別表第一の四十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)

  • 削除第百三十七条第一項第十号

    補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の五十一の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百三十七条第一項第十一号

    補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の五十二の項の事項についての審判事件をいう。)

  • 削除第百三十七条第一項第十二号

    補助の事務の監督の審判事件(別表第一の五十三の項の事項についての審判事件をいう。)

第百三十八条(精神の状況に関する意見の聴取)

  • 削除第百三十八条第一項

    家庭裁判所は、被補助人となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない。

第百三十九条(陳述及び意見の聴取)

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  • 削除第百三十九条第一項

    家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第三号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

  • 削除第百三十九条第一項第一号

    補助開始の審判 被補助人となるべき者

  • 削除第百三十九条第一項第二号

    補助人の同意に代わる許可の審判 補助人

  • 削除第百三十九条第一項第三号

    補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項又は第三項の規定による場合に限る。) 被補助人及び補助人

  • 削除第百三十九条第一項第四号

    補助人又は補助監督人の選任の審判 被補助人となるべき者又は被補助人

  • 削除第百三十九条第一項第五号

    補助人の解任の審判 補助人

  • 削除第百三十九条第一項第六号

    補助監督人の解任の審判 補助監督人

  • 削除第百三十九条第二項

    家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  • 削除第百三十九条第二項第一号

    補助人の選任の審判 補助人となるべき者

  • 削除第百三十九条第二項第二号

    補助監督人の選任の審判 補助監督人となるべき者

第百四十条(審判の告知)

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  • 削除第百四十条第一項

    次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

  • 削除第百四十条第一項第一号

    補助開始の審判 民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

  • 削除第百四十条第一項第二号

    補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助人及び補助監督人(当該審判が補助人又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者又は補助監督人となるべき者)

  • 削除第百四十条第一項第三号

    補助人の同意に代わる許可の審判 補助人及び補助監督人

  • 削除第百四十条第一項第四号

    補助開始の審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人

  • 削除第百四十条第一項第五号

    補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人

  • 削除第百四十条第一項第六号

    補助人に対する代理権の付与の審判 被補助人及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者)

  • 削除第百四十条第一項第七号

    補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被補助人及び補助監督人

第百四十一条(即時抗告)

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  • 削除第百四十一条第一項

    次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

  • 削除第百四十一条第一項第一号

    補助開始の審判 民法第十五条第一項本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者

  • 削除第百四十一条第一項第二号

    補助開始の申立てを却下する審判 申立人

  • 削除第百四十一条第一項第三号

    補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十八条第一項に規定する者

  • 削除第百四十一条第一項第四号

    補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

  • 削除第百四十一条第一項第五号

    補助人の解任の審判 補助人

  • 削除第百四十一条第一項第六号

    補助人の解任の申立てを却下する審判 申立人、補助監督人並びに被補助人及びその親族

  • 削除第百四十一条第一項第七号

    補助監督人の解任の審判 補助監督人

  • 削除第百四十一条第一項第八号

    補助監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被補助人及びその親族

  • 削除第百四十一条第二項

    審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助開始の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。