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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう)

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(28ページ、改正のあるページ1)
  1. 第一章 総則(第一条から第三条まで)
  2. 第一章 総則(第四条から第十条まで)
  3. 第二章 防災に関する組織(第十一条から第二十二条まで)
  4. 第二章 防災に関する組織(第二十三条から第二十四条まで)
  5. 第二章 防災に関する組織(第二十五条から第二十八条の五まで)
  6. 第二章 防災に関する組織(第二十八条の六から第二十八条の十二まで)
  7. 第二章 防災に関する組織(第二十八条の十三から第三十三条まで)
  8. 第二章 防災に関する組織(第三十三条の二から第三十三条の十一まで)
  9. 第三章 防災計画(第三十四条から第四十条まで)
  10. 第三章 防災計画(第四十一条から第四十五条まで)
  11. 第四章 災害予防(第四十六条から第四十九条の九まで)
  12. 第四章 災害予防(第四十九条の十から第四十九条の十七まで)
  13. 第五章 災害応急対策(第五十条から第五十九条まで)
  14. 第五章 災害応急対策(第六十条から第六十一条の五まで)
  15. 第五章 災害応急対策(第六十一条の六から第六十四条まで)
  16. 第五章 災害応急対策(第六十五条から第七十四条の二まで)
  17. 第五章 災害応急対策(第七十四条の三から第七十六条の三まで)
  18. 第五章 災害応急対策(第七十六条の四から第七十八条の二まで)
  19. 第五章 災害応急対策(第七十九条から第八十六条の四まで)
  20. 第五章 災害応急対策(第八十六条の五から第八十六条の七の二まで)
  21. 第五章 災害応急対策(第八十六条の八から第八十六条の十まで)
  22. 第五章 災害応急対策(第八十六条の十一から第八十六条の十八まで)
  23. 第六章 復旧復興
  24. 第七章 被災者の援護を図るための措置
  25. 第八章 財政金融措置
  26. 第九章 災害緊急事態
  27. 第十章 雑則改正1か所
  28. 第十一章 罰則
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一章 総則

第一条

(目的)
第一項

この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧、災害からの復興及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

第二条

(定義)
第一項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一

災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

二

防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、並びに災害の復旧及び災害からの復興(以下「復旧復興」という。)を図ることをいう。

三

指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。

イ

内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁、防災庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

ロ

内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関

ハ

内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関

ニ

内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

四

指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

五

指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

六

指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。

七

防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。

八

防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。

九

防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項、第二十八条の三第六項第四号、第二十八条の六第二項及び第二十八条の十二第六項第二号を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。

十

地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。

イ

都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの

ロ

市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの

ハ

都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの

ニ

市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの

第二条の二

(基本理念)
第一項

災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。

一

我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。

二

国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

三

災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価並びに過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。

四

災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。

五

被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにする等その時期に応じて適切に被災者を援護すること。

六

復旧復興に必要な準備をするとともに、災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。

第三条

(国の責務)
第一項

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。

第二項

国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び復旧復興の基本となるべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行い、及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。

第三項

指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するに当たつては、第一項に規定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

第四項

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。