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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう)

第二章 防災に関する組織(第十一条から第二十二条まで)

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二章 防災に関する組織

第一節 中央防災会議

第十一条

(中央防災会議の設置及び所掌事務)
第一項

防災庁に、中央防災会議を置く。

第二項

中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二

内閣総理大臣又は防災大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

三

前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は防災大臣に意見を述べること。

四

防災に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

五

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

第三項

内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

一

防災の基本方針

二

防災に関する施策の総合調整で重要なもの

三

非常災害又は第二十三条の三第一項に規定する特定災害に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱

四

災害緊急事態の布告

五

その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

第十二条

(中央防災会議の組織)
第一項

中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

第二項

会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

第三項

会長は、会務を総理する。

第四項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第五項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一

防災大臣

二

防災大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、防災庁の事務次官、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

第六項

中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

第七項

専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第八項

中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第九項

幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

第十項

前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第十三条

(関係行政機関等に対する協力要求等)
第一項

中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

第二項

中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。

第二節 地方防災会議

第十四条

(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
第一項

都道府県に、都道府県防災会議を置く。

第二項

都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二

都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

三

前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。

四

当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る復旧復興に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。

五

前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

第十五条

(都道府県防災会議の組織)
第一項

都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

第二項

会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。

第三項

会長は、会務を総理する。

第四項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第五項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一

当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員

二

当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

三

当該都道府県の教育委員会の教育長

四

警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長

五

当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者

六

当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者

七

当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者

八

自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者

第六項

都道府県防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

第七項

専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

第八項

前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。

第十六条

(市町村防災会議)
第一項

市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。

第二項

前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置することができる。

第三項

市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。

第四項

市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第五項

都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

第六項

市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。

第十七条

(地方防災会議の協議会)
第一項

都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約を定め、都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会を設置することができる。

第二項

前項の規定により協議会を設置したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

第十八条から第十九条まで

第一項

削除

第二十条

(政令への委任)
第一項

第十七条に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条

(関係行政機関等に対する協力要求)
第一項

都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

第二十二条

(地方防災会議等相互の関係)
第一項

地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。

第二項

都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。