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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう)

第二章 防災に関する組織(第二十八条の十三から第三十三条まで)

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十八条の十三

(非常災害復旧復興本部の所掌事務)
第一項

非常災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

非常災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

二

所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する非常災害に係る復旧復興の総合調整に関すること。

三

第一号の方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

四

次条の規定により非常災害復旧復興本部長の権限に属する事務

五

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

第二十八条の十四

(非常災害復旧復興本部長の権限)
第一項

非常災害復旧復興本部長は、当該非常災害復旧復興本部の所管区域における非常災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

第二項

非常災害復旧復興本部長は、前項の規定による権限の全部又は一部を非常災害復旧復興副本部長に委任することができる。

第三項

非常災害復旧復興本部長は、非常災害現地復旧復興本部が置かれたときは、第一項の規定による権限の一部を非常災害現地復旧復興本部長に委任することができる。

第四項

非常災害復旧復興本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

第二十八条の十五

(著しく異常かつ激甚な非常災害に係る復旧復興の組織)
第一項

著しく異常かつ激甚な非常災害(第二十八条の二第一項の規定により緊急災害対策本部が設置されたものに限る。)に係る復旧復興を推進するための組織については、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の定めるところによる。

第五節 災害時における職員の派遣

第二十九条

(職員の派遣の要請)
第一項

都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

第二項

市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

第三項

都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

第三十条

(職員の派遣のあつせん)
第一項

都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあつせんを求めることができる。

第二項

都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣についてあつせんを求めることができる。

第三項

前条第三項の規定は、前二項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。

第三十一条

(職員の派遣義務)
第一項

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前二条の規定による要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

第三十二条

(派遣職員の身分取扱い)
第一項

都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

第二項

前項に規定するもののほか、前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

第三十三条

(派遣職員に関する資料の提出等)
第一項

指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第三十一条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知識又は経験を有する職員の職種別現員数及びこれらの者の技術、知識又は経験の程度を記載した資料を提出するとともに、当該資料を相互に交換しなければならない。