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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう)

第十章 雑則

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十章 雑則

第百十条

(特別区についてのこの法律の適用)
第一項

この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

第百十一条

(防災功労者表彰)
第一項

内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令、防災庁令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

第百十一条の二見出し新設

権限の委任

この条に改正1か所
第百十一条の二第一項(権限の委任)新設

この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防災局の長に委任することができる。

第百十二条

(政令への委任)
第一項

この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

改正箇所 1 / 1