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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう)

第二章 防災に関する組織(第二十八条の六から第二十八条の十二まで)

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十八条の六

(緊急災害対策本部長の権限)
第一項

緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

第二項

緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

第三項

緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

第四項

緊急災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。

第五項

緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。

第六項

緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

第四節 特定災害復旧復興本部及び非常災害復旧復興本部等

第二十八条の七

(特定災害復旧復興本部の設置)
第一項

特定災害(第二十三条の三第一項の規定により特定災害対策本部が設置されたものに限る。)が発生した場合において、当該特定災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、特定災害復旧復興本部を設置することができる。

第二項

第二十三条の三第二項の規定は、特定災害復旧復興本部について準用する。

第二十八条の八

(特定災害復旧復興本部の組織)
第一項

特定災害復旧復興本部の長は、特定災害復旧復興本部長とし、防災大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

第二項

特定災害復旧復興本部長は、特定災害復旧復興本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

第三項

特定災害復旧復興本部に、特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員を置く。

第四項

特定災害復旧復興副本部長は、特定災害復旧復興本部長を助け、特定災害復旧復興本部長に事故があるときは、その職務を代理する。特定災害復旧復興副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ特定災害復旧復興本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

第五項

特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第六項

特定災害復旧復興本部に、当該特定災害復旧復興本部の所管区域にあつて当該特定災害復旧復興本部長の定めるところにより当該特定災害復旧復興本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、特定災害現地復旧復興本部を置くことができる。

第七項

第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、特定災害現地復旧復興本部について準用する。

第八項

特定災害現地復旧復興本部に、特定災害現地復旧復興本部長及び特定災害現地復旧復興本部員その他の職員を置く。

第九項

特定災害現地復旧復興本部長は、特定災害復旧復興本部長の命を受け、特定災害現地復旧復興本部の事務を掌理する。

第十項

特定災害現地復旧復興本部長及び特定災害現地復旧復興本部員その他の職員は、特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員のうちから、特定災害復旧復興本部長が指名する者をもつて充てる。

第二十八条の九

(特定災害復旧復興本部の所掌事務)
第一項

特定災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

特定災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

二

所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する特定災害に係る復旧復興の総合調整に関すること。

三

第一号の方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

四

次条の規定により特定災害復旧復興本部長の権限に属する事務

五

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

第二十八条の十

(特定災害復旧復興本部長の権限)
第一項

特定災害復旧復興本部長は、当該特定災害復旧復興本部の所管区域における特定災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

第二項

特定災害復旧復興本部長は、特定災害現地復旧復興本部が置かれたときは、前項の規定による権限の一部を特定災害現地復旧復興本部長に委任することができる。

第三項

特定災害復旧復興本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

第二十八条の十一

(非常災害復旧復興本部の設置)
第一項

非常災害(第二十四条第一項の規定により非常災害対策本部が設置されたものに限る。)が発生した場合において、当該非常災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、非常災害復旧復興本部を設置することができる。

第二項

第二十三条の三第二項の規定は、非常災害復旧復興本部について準用する。

第二十八条の十二

(非常災害復旧復興本部の組織)
第一項

非常災害復旧復興本部の長は、非常災害復旧復興本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

第二項

非常災害復旧復興本部長は、非常災害復旧復興本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

第三項

非常災害復旧復興本部に、非常災害復旧復興副本部長、非常災害復旧復興本部員その他の職員を置く。

第四項

非常災害復旧復興副本部長は、内閣官房長官、防災大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

第五項

非常災害復旧復興副本部長は、非常災害復旧復興本部長を助け、非常災害復旧復興本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害復旧復興副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害復旧復興本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

第六項

非常災害復旧復興本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一

非常災害復旧復興本部長及び非常災害復旧復興副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者

二

副大臣、大臣政務官、防災庁の事務次官又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

第七項

非常災害復旧復興副本部長及び非常災害復旧復興本部員以外の非常災害復旧復興本部の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第八項

非常災害復旧復興本部に、当該非常災害復旧復興本部の所管区域にあつて当該非常災害復旧復興本部長の定めるところにより当該非常災害復旧復興本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、非常災害現地復旧復興本部を置くことができる。

第九項

第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、非常災害現地復旧復興本部について準用する。

第十項

非常災害現地復旧復興本部に、非常災害現地復旧復興本部長及び非常災害現地復旧復興本部員その他の職員を置く。

第十一項

非常災害現地復旧復興本部長は、非常災害復旧復興本部長の命を受け、非常災害現地復旧復興本部の事務を掌理する。

第十二項

非常災害現地復旧復興本部長及び非常災害現地復旧復興本部員その他の職員は、非常災害復旧復興副本部長、非常災害復旧復興本部員その他の職員のうちから、非常災害復旧復興本部長が指名する者をもつて充てる。