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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう)

第三章 防災計画(第三十四条から第四十条まで)

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三章 防災計画

第三十四条

(防災基本計画の作成及び公表等)
第一項

中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

第二項

中央防災会議は、前項の規定により防災基本計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長、都道府県知事及び指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

第三十五条

第一項

防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一

防災に関する総合的かつ長期的な計画

二

防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項

三

前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの

第二項

防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。

一

国土の現況及び気象の概況

二

防災上必要な施設及び設備の整備の概況

三

防災業務に従事する人員の状況

四

防災上必要な物資の需給の状況

五

防災上必要な運輸又は通信の状況

六

前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項

第三十六条

(指定行政機関の防災業務計画)
第一項

指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

第二項

指定行政機関の長は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに都道府県知事及び関係指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

第三項

第二十一条の規定は、指定行政機関の長が第一項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正する場合について準用する。

第三十七条

第一項

防災業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一

所掌事務について、防災に関しとるべき措置

二

前号に掲げるもののほか、所掌事務に関し地域防災計画の作成の基準となるべき事項

第二項

指定行政機関の長は、防災業務計画の作成及び実施にあたつては、他の指定行政機関の長が作成する防災業務計画との間に調整を図り、防災業務計画が一体的かつ有機的に作成され、及び実施されるように努めなければならない。

第三十八条

(他の法令に基づく計画との関係)
第一項

指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。

一

国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画

二

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項に規定する全国森林計画及び同条第五項に規定する森林整備保全事業計画

三

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項に規定する災害防除に関する事業計画

四

保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第一項に規定する保安林整備計画

五

首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第二項に規定する首都圏整備計画

六

特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する多目的ダムの建設に関する基本計画

七

台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第二条第二項に規定する災害防除事業五箇年計画

八

豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第三条第一項に規定する豪雪地帯対策基本計画

九

近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する近畿圏整備計画

十

中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画

十一

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の五第一項に規定する排出油等の防除に関する計画

十二

社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画

十三

前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画

第三十九条

(指定公共機関の防災業務計画)
第一項

指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

第二項

指定公共機関は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかに当該指定公共機関を所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、及び関係都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

第三項

第二十一条の規定は、指定公共機関が第一項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正する場合について準用する。

第四十条

(都道府県地域防災計画)
第一項

都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。

第二項

都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一

当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱

二

当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに復旧復興に関する事項別の計画

三

当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

第三項

都道府県地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、災害応急対策又は復旧復興を円滑に実施するために必要となる公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について定めることができる。

第四項

都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。

第五項

都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

第六項

内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。