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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中確定拠出年金法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一号を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、及びの改正規定並びに第二章第三節中の次に二条を加える改正規定並びにの規定 平成二十四年一月一日

略

中確定拠出年金法目次の改正規定(「」を「・」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、第三章第五節中の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第四条、第五条及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第四条(確定拠出年金の連合会移換者に関する経過措置)

の規定による改正後の確定拠出年金法第五十五条第二項第六号に規定する連合会移換者が、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に七十歳に達している場合におけるの規定による改正後の確定拠出年金法第七十三条の二の規定により読み替えて適用する同法第七十三条において読み替えて準用する同法第三十四条の規定の適用については、同条中「が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは」とあるのは、「について、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第一条第五号に掲げる規定が施行されたときは」とする。

第五条(確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)

の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に企業型年金加入者の資格を喪失している者(次項に規定する者を除く。)についても、適用する。

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項に規定する継続個人型年金運用指図者である者であって、同項第四号、及びに該当するものは、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から二年間は、同法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関に、同法附則第三条第一項の脱退一時金の支給を請求することができる。

第六条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。