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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第百十一条(確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にされたの規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧法」という。)(において準用する場合を含む。)の規定による又は(において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図は、の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項(新法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による新法第二十三条第一項第一号又は第四号(新法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなす。

この法律の施行前に、旧法第六章の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

第百十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる及び(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びにの規定の適用がある場合におけるに規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。