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第十二条(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)

企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。

前後の条文と読む