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目次
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確定拠出年金法
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第二章 企業型年金
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第二節 企業型年金加入者等
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第八条から第二十一条まで
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)
企業型年金加入者
の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。
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第十一条 資格喪失の時期
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第十三条 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い
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