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企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第五号に該当するに至ったとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)又は第六号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。
一死亡したとき。
二実施事業所に使用されなくなったとき。
三その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
四第一号等厚生年金被保険者でなくなったとき。
五企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。
六企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。
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