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1 条

第十五条(企業型年金運用指図者)

次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。

六十歳以上の企業型年金加入者であって、第十一条各号(第一号及び第三号を除く。)に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)

企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの

企業型年金運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する。

企業型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する。

死亡したとき。

当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。

第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。

前後の条文と読む