1 条
次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。
企業型年金運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する。
企業型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する。
死亡したとき。
第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。