1 条
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者
企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。