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1 条

第九条(企業型年金加入者)

次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者

企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者

前後の条文と読む