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企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
一実施事業所に使用されるに至ったとき。
二その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
三実施事業所に使用される者が、第一号等厚生年金被保険者となったとき。
四実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。
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