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①事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。
②事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。
③企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
④企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
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