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1 条

第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)

事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。

企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

前後の条文と読む