japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
法人税法
/
第二編 内国法人の法人税
/
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
/
第三節 申告及び納付
/
第九十二条から第百二十条まで
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十二条から第百二十条まで
削除 · 廃止
削除
前へ
第九十一条 退職年金等積立金に係る確定申告による納付
次へ
第百二十一条 青色申告
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。