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第百九条(あつせん)

委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

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