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目次
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著作権法
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第七章 紛争処理
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第百六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六条
(あつせんの申請)
この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
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第百五条 著作権紛争解決あつせん委員
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第百七条 手数料
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