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目次
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著作権法
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第二章 著作者の権利
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第三節 権利の内容
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第三款 著作権に含まれる権利の種類
/
第二十一条から第三十条の三まで
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第二十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十二条
(上演権及び演奏権)
著作者
は、その
著作物
を、
公衆
に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「
公に
」という。)
上演
し、又は
演奏
する権利を専有する。
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第二十一条 複製権
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第二十二条の二 上映権
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