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偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
第百四条の三十四第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
第百四条の三十四第七項、第百四条の三十七、第百四条の三十八、第百四条の三十九第一項、第百四条の四十又は前条第一項の規定に違反したとき。
第百四条の三十五第六項、第百四条の四十二又は第百四条の四十三の規定による命令に違反したとき。
正当な理由がないのに第百四条の三十九第二項の規定による請求を拒んだとき。
第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。