japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
著作権法
/
第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
/
第二節 登録確認機関
/
第百四条の三十五から第百四条の四十七まで
/
第百四条の四十
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四条の四十
(帳簿の備付け等)
登録確認機関
は、
確認等事務
について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
前へ
第百四条の三十九 財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等
次へ
第百四条の四十一 報告徴収及び立入検査
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。