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目次
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著作権法
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第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
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第二節 登録確認機関
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第百四条の三十五から第百四条の四十七まで
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第百四条の三十八
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四条の三十八
(定期報告)
登録確認機関
は、
確認等事務
の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。
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第百四条の三十七 役員の選任及び解任
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第百四条の三十九 財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等
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