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目次
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著作権法
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第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
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第二節 登録確認機関
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第百四条の三十五から第百四条の四十七まで
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第百四条の三十七
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四条の三十七
(役員の選任及び解任)
登録確認機関
が
法人
である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
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第百四条の三十六 確認等事務の実施に係る義務
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第百四条の三十八 定期報告
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