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1 条

第百四条の二十(指定補償金管理機関の業務)

指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

次条第一項及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務

次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務

前二号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務

次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項(第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者及び著作隣接権者に対する支払に関する業務

前後の条文と読む