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第一条(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次に掲げる規定 令和五年五月一日
イ第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法第二十七条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定
二次に掲げる規定 令和五年十月一日
イ第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定及び同法第五十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項の規定
三から十まで略
十一第六条中消費税法別表第二第七号ロの改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日