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第二十四条(港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置)

の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)の承認を受けた事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、令和元年七月一日前にの規定による届出書を提出した場合におけるの規定の適用については、なお従前の例による。

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