1 条
第二十四条(港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置)
第六条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第八条第九項の承認を受けた事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、令和元年七月一日前に旧消費税法第八条第八項の規定による届出書を提出した場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。