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第四十五条(電子情報処理組織による消費税の申告の特例に関する経過措置)
新消費税法第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、令和二年四月一日以後に開始する課税期間について適用する。
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第四十五条(電子情報処理組織による消費税の申告の特例に関する経過措置)
新消費税法第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、令和二年四月一日以後に開始する課税期間について適用する。