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第三十七条(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
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