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第三十五条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)
事業者が、元年適用日前に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項及び附則第五十条第二項において「三十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等及び旧効力消費税法(三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法をいう。附則第五十条第二項において同じ。)第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。以下この項において同じ。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち元年適用日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、前条第一項の規定は、適用しない。
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