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第二条第一項第一号用語集で見る資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供のことで、代物弁済による資産の譲渡など、これらに類する行為として政令で定めるものも含みます。
第二条第一項第八号用語集で見る特定役務の提供
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供のことで、電気通信利用役務の提供に当たるものは除きます。細かな範囲は政令で定められています。
第二条第一項第八号の五用語集で見る課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第九号用語集で見る新設開始日
…その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える…
わかりやすく言うと
新規設立法人の、基準期間がない事業年度が始まる日のことです。
第十二条の三第一項用語集で見る仕入れに係る対価の返還等
事業者が、国内において行つた課税仕入れ(第三十条第一項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。)又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより…
わかりやすく言うと
事業者が、課税仕入れ(仕入れ税額の控除を受けたものに限ります)や特定課税仕入れについて、返品をしたり値引きや割戻しを受けたりしたことで、支払った対価の全部か一部を返してもらうこと、又は買掛金などの債務の全部か一部を減らしてもらうことです。
第三十二条第一項用語集で見る売上げに係る対価の返還等
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け…
わかりやすく言うと
事業者が、国内で行った課税資産の譲渡等について、返品を受けたり値引きや割戻しをしたりしたことで、税込みの対価の全部か一部を返すこと、又は売掛金などの債権の全部か一部を減らすことです。第七条第一項、第八条第一項その他の法律や条約で消費税が免除される取引は除きます。
第三十八条第一項用語集で見る事業者
消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者
わかりやすく言うと
消費税法第二条第一項第四号の事業者、つまり事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです。
附則第三十五条第一項用語集で見る新消費税法
この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第九号の第四条による改正後の消費税法のことです。ただし、特定役務の提供の定義を加える部分など、この附則が除く一部の改正規定による改正は含みません。
附則第三十五条第一項用語集で見る新消費税法適用日
…平成二十七年十月一日(以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する…
わかりやすく言うと
平成二十七年十月一日のことです。平成二十七年法律第九号の第四条による消費税法の改正の主な部分が、この日以後の取引などに適用されます。
附則第三十五条第一項用語集で見る課税仕入れ
同項第十二号に規定する課税仕入れ
わかりやすく言うと
消費税法第二条第一項第十二号の課税仕入れで、事業者が事業として資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることのうち、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供や、輸出取引などで消費税が免除されるものは除きます。
附則第三十五条第一項用語集で見る基準期間における課税売上高
新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高
附則第三十六条第一項用語集で見る特定期間における課税売上高
新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高
附則第三十六条第一項用語集で見る課税期間
消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)
わかりやすく言うと
消費税法第十九条第一項の課税期間(原則、個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度で、届出により三か月ごと・一か月ごとに短縮できます)のことで、届出の際に一つの課税期間とみなされる期間(同条第二項・第四項)も含みます。
附則第三十六条第一項用語集で見る二十八年新消費税法
…第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次項において「二十八年新消費税法」という。)の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第九号の第四条で消費税法第二条第一項に号を加えた改正のうち、特定役務の提供(国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供)に関わる部分による改正後の消費税法です。原則として平成二十八年四月一日以後に国内で行う資産の譲渡等と課税仕入れに係る消費税に適用されます。
附則第四十八条第一項用語集で見る二十八年新消費税法適用日
…平成二十八年四月一日(以下この条において「二十八年新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び二十八年新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し…
わかりやすく言うと
平成二十八年四月一日のことです。平成二十七年法律第九号のうち、特定役務の提供(国外事業者が行う演劇などの役務の提供)に関する定義を消費税法に加えた改正が適用され始めた日です。
附則第四十八条第一項用語集で見る二十八年新消費税法
…「新消費税法が」とあるのは「第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次条において「二十八年新消費税法」と…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第九号の第四条で消費税法第二条第一項に号を加えた改正のうち、特定役務の提供(国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供)に関わる部分による改正後の消費税法です。原則として平成二十八年四月一日以後に国内で行う資産の譲渡等と課税仕入れに係る消費税に適用されます。
附則第四十八条第二項用語集で見る二十八年新消費税法適用日
この場合において、附則第三十六条第二項中「新消費税法適用日の」とあるのは「平成二十八年四月一日(以下附則第四十六条までにおいて「二十八年新消費税法適用日」という。)の」と、「新消費税法適用日前」とあるのは「二十八年新消費税法適用日前」と…
わかりやすく言うと
平成二十八年四月一日のことです。平成二十七年法律第九号のうち、特定役務の提供(国外事業者が行う演劇などの役務の提供)に関する定義を消費税法に加えた改正が適用され始めた日です。
附則第四十八条第二項用語集で見る