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1 条

第八条(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

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