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第六条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
①事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。
②前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。