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第四条(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)

新消費税法第十二条の三の規定は、施行日以後に設立される同条第一項に規定する新規設立法人で、同項に規定する特定新規設立法人に該当することとなるものについて適用する。

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