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1 条

第三十二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第五十六条の規定は、施行日以後に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する消費税についての新消費税法第五十六条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同法第四十六条第一項の規定による申告書にあっては、当該申告書に係る同法第十九条に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過する日)が到来した消費税についてのの規定による改正前の消費税法(次項及びにおいて「旧消費税法」という。)に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

平成二十四年十二月三十一日以前にに掲げる者又はに規定する課税貨物を保税地域から引き取る者に対して行った(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又はの規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る又はの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及びに掲げる者又はに規定する金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者若しくは金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った又はの規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

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