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1 条

第三十五条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。)第九条第七項の規定は、施行日以後に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に当該届出書を提出した事業者の施行日前に開始した課税期間及び施行日以後に開始する課税期間については、なお従前の例による。

新消費税法第十二条の二第二項の規定は、施行日以後に設立された同条第一項に規定する新設法人で、同条第二項に規定する場合に該当することとなるものについて適用する。

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