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第五十二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第七号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

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