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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十年四月一日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、別表第一の改正規定並びに別表第三の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第五十二条の規定及び中株式等の取引に係る決済の合理化をの改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定及び別表第三の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)

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