検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出に関する経過措置)

新消費税法第五十七条第一項第一号及び第二号の規定は、これらの規定に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー