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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定及び別表第三の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)並びに附則第二十五条及び第三十条の規定

次に掲げる規定 平成十六年一月一日

略

中の改正規定及び附則第二十七条の規定

略

次に掲げる規定 平成十六年三月一日

略

中の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

次に掲げる規定 平成十六年四月一日

略

中消費税法の目次の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第五章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びに別表第三の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条及び(の改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

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