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第三十三条(消費税法の一部改正等に伴う経過措置)

の規定による改正後の消費税法第四十二条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る消費税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る消費税については、なお従前の例による。

の規定によりに規定する経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなされるに規定する期間については、消費税法第二条第一項第十三号に掲げる事業年度とみなす。

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