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1 条

第二十条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

新消費税法第十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に同条第一項に規定する分割等又は同条第五項に規定する吸収分割があった場合について適用し、同日前にの規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

新消費税法第三十七条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する分割等があった場合について適用し、同日前にに規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

新消費税法第四十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

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