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第十六条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の消費税法第三十条の規定は、同条第一項の事業者が、平成十三年三月一日以後に国内において行う課税仕入れ及び同日以後に保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税について適用し、同日前に国内において行った課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。