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第二条(経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の消費税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに施行日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。