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第十八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第九条第四項の規定による届出書の提出、新法第三十条第三項第二号の承認及び新法第三十七条第一項の規定による届出書の提出に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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